有料職業紹介事業
1.業務の運営に関する規程
第1 求人
- 1.本所は、第4の6の取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法および職業安定法等)違反のある場合、ならびに暴力団員などによる求人である場合には、受理しません。求人の申込みは、求人者またはその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリまたは電子メールでも差し支えありません。
- 2.求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用または電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用または電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2 求職
- 1.本所は、第4の6の取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
- 2.求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
- 3.常に、日雇的または臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略いたします。
第3 紹介
- 1.求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
- 2.求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
- 3.紹介に際して、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付または希望される場合にはファクシミリの利用もしくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用または電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
- 4.求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
- 5.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
- 6.本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業閉鎖の行われている間は、求人者に紹介をいたしません。
- 7.就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
- 1.本所は、職業安定機関およびその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
- 2.本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。ただし、解雇された場合を除きます。
- 3.本所は、求職者または求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
- 4.本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示または誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、当該情報が正確・最新でないことを本所が確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者または求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する、または当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
- 5.本所は、求職者または求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
- 6.本所の取扱職種の範囲等は、国内・全職種です。
- 7.本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令および通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
令和6年4月1日
株式会社アルメディア・ネットワーク
代表取締役社長 堀内 昂陽
2.手数料表
サービスの種類および内容 | 手数料の額および負担者 | |
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求人受理時の事務費用 | 手数料負担者は、求人者とします。 | 0円 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 |
成功報酬 | |
(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の | 35% | |
(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の | 35% | |
手数料負担者は求人者とします。 | ||
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 *上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合 |
成功報酬 | |
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の | 35% | |
手数料負担者は求人者とします。 |
上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
3.返戻金制度
なし